医療レーザー脱毛
茨城の医療レーザー脱毛クリニックの中で、当院は痛くない蓄熱式医療レーザー脱毛と従来型の医療レーザー脱毛の両方を行っている数少ない脱毛クリニックです。
ソプラノアイス ヒザ下
初回 24,000円 (税別)
2~5回目 36,000円 (税別)
6回目~ 18,000円 (税別)
ワキ脱毛
初回 2,000円 (税別)
(I2PL使用)
2回目以降1回 4,000円 (税別)
レーザー脱毛は医療行為です
エステでの脱毛が広く行われているためにご存じない方も多くいらっしゃいますが、日本では法律上脱毛は「医療行為」にあたり、レーザー脱毛を行ってよいのは医療機関だけになります。
エステでの脱毛は使用する機器を問わず医師法違反の違法行為にあたります。
(法的根拠は下記参照)
本当に効果のある脱毛治療を希望される方は初めから医療機関を受診されることをおすすめします。
いしい形成クリニックのレーザー脱毛には2つの選択肢
現在当院では2種類のレーザーを使用して脱毛治療を行っています。
1つは、1発ずつ強いレーザー光を照射する従来型のレーザー脱毛
もう一つは 痛みがほとんどなくヤケドのリスクも少ない蓄熱脱毛です。
従来型の単発照射型のレーザー脱毛は、痛みやヤケドのリスクという点においては不利ですが、ワキなどの小範囲の脱毛は治療時間が非常に短く、蓄熱脱毛に比べて費用面で有利です。
当院では従来型のレーザー脱毛の費用をできる限り低く抑えているので、近隣の医療機関と治療費を実際に比較してみて下さい。
蓄熱レーザー脱毛は、従来型(単発照射式)のレーザー脱毛と比較して、痛みが少ない、ヤケドのリスクが少なく色黒の肌でも治療可能、硬毛化のリスクが少ないなど、メリットが非常に多い新しい脱毛法です。
従来型のレーザー脱毛では難しかったV・I・O脱毛や男性ヒゲ脱毛、子供の脱毛、などが少ない痛みでより安全に行えるようになりました。
また、蓄熱脱毛にはヒザ下や背中などの広範囲の脱毛がムラなくスピーディーに行えるというメリットもあります。
実際にどちらのレーザー脱毛を選択されるのかは、カウンセリング時に医師とよく相談してお決め下さい。
脱毛における法律上の問題
エステなど医療機関以外での脱毛が違法行為であるという法的根拠は以下の2点です。
① 医師法第17条
内容 「医師でなければ、医業をなしてはならない。」
② 平成13年11月8日 厚生労働省医政局医事課長からの通知
「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて(医政医発第105号)」
内容 「以下に示す行為は、・・・・・医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。 (1)用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為」
簡単に言えば、①は医師以外が医療行為を行ってはいけないとし、②はレーザー脱毛は医療行為だからこれに違反すれば医師法違反ですよ と定められているということです。
特に②では「用いる機器が医療用であるか否かを問わず」と明記されているので、使っている器械が医療用でなければ医療行為ではないという言い逃れはできません。
つまり、エステで現在行われている脱毛はほとんど全てが医師法違反の違法行為だということになります。
仮にそれが違法行為ではないとするならば、脱毛のお客さんを集めておきながら「毛乳頭や皮脂腺開口部等を破壊しない行為」をするという大きな矛盾を抱えることになります。
これまでに事故やトラブルが起きた悪質な例に関してはエステの経営者が逮捕されることはありましたが、エステ脱毛は実際には野放し状態です。
それでは医療機関で看護師がレーザー脱毛を行うことに問題はないのかという点ですが、これは厚労省から看護師がレーザー脱毛を行ってよいという見解がはっきり出されています。
ただし、看護師が医療行為を行ってもよいのはあくまで医師の管理下のもとであり、看護師だけで勝手にレーザー脱毛を行うことはできません。
例えば、診療日ではない土曜日の午後に看護師だけで脱毛を行えばそれは医師法違反です。
また、「看護師」は国家資格である正看護師に限られ、准看護師が脱毛行為を行うことはできません。